2010-09-30 第175回国会 衆議院 予算委員会 第4号
しかし、この歴史的あるいは国際法的根拠について、ではどれだけ伝わったのか、言ったのかということになると、総理の口からもそのことは明確に言われたということはなかった。果たして、それで本当に済んだのか、済むのかということが問われていると思います。
しかし、この歴史的あるいは国際法的根拠について、ではどれだけ伝わったのか、言ったのかということになると、総理の口からもそのことは明確に言われたということはなかった。果たして、それで本当に済んだのか、済むのかということが問われていると思います。
○平岡委員 そこで、公海上にある第三国の艦船に対して、我が国が、我が国の警察権を行使することができる、この国際法的根拠というのは一体何なんですか。
それで、このイラクへの自衛隊派遣もそうでありますが、その他の自衛権、集団的自衛権の行使と言われておるものは、要するに、根拠がある自衛隊の海外的プレゼンスなのか、全く国際法的根拠のない海外における自衛隊の行動なのか、いずれにしても、その場合の集団的な戦闘あるいは武力を行使しての行動が、あたかも国家における自衛権の行使と混同して語られているというところが非常に大問題ではないか。
○今澄委員 そうすると、さらにそれを掘り下げると、いまの北鮮からのゲリラは対象にはならぬというのですが、国連が侵略と認定するかしないかというのが、いまやはり両国間の紛争では重大な国際法的根拠に立つのですね。だから、国連が侵略と認めない国境紛争もあります。三十八度線において常時やっておるが、ちょっと大規模なやつがあるかもしれない。
沖繩県民をはじめ、本土のわれわれが、沖繩返還を要求しておるのは、アメリカの四半世紀にわたる沖繩占領が、国際法的根拠を欠いた全く不法不当な主権の侵害であるからであります。沖繩は即時無条件返還さるべきであり、米軍基地は即刻撤去すべきものであります。
ケネディ大統領は、一九六二年二月、沖繩は日本に復帰することを待望すると声明し、同年八月八日当時の陸軍次官エールス及び国務次官補ロバートは、下院において、八年前から信託統治に置く意思はなかったと言明し、国際連合に対し、信託統治制度のもとに置くことを提案する意思のないことを明白にしているのであって、アメリカの沖繩占有を合法化する国際法的根拠は全く失われていると思うのであります。
私は、まず国際法的根拠について申し上げたい。国連において、一九六四年九月十日発効を見ております国際海洋法中の領海及び接続水域に関する条約の第十九条では、1、沿岸国の刑事裁判管轄権は、領海であることがすべての前提となっておるのであります。また、第二部接続水域の第二十四条では、こういうことが明記されております。
国後、択捉の帰属というものが日本になっておるという的確な国際法的根拠はありません。解釈するだけなのです。そこで私は言いたいのですが、日本の政府がどんなに解釈しておっても、ポツダム宣言というものはヤルタ協定、カイロ宣言の上に立った宣言であることは間違いないです。これはもう世界の常識です。だからこそさすがにサンフランシスコ条約でも千島列島の放棄をきめたのです。
世論によって禁止するか、あるいは国際法的根拠に基いてこれを禁止さすか、この二つに制限されると思いますが、先ほど安井先生のお話によりますと、信託統治であろうが、公海であろうが、領域内であろうが、原水爆実験は国際法に違反するというふうなかいつまんだお話があったのでありますが、それに対しまして田村先年のお話はちょっと考え方が違われまして、私たちの聞いた範囲から考えますと、これは公海あるいはいろいろな自国の
結局国民の世論、世界の世論をして阻止するか、あるいは国際法的根拠に基いて日本の権威ある学者の説が一本になって、これは国際法違反であるから断じてやってはならないという提訴をするか、ほかに道がないと思うのでありますが、こういう点について今の田村先生の意向も結論においては先ほど言われた安井先生と大体同じと解してよろしゅうございますか。
(「そうだ」「お前たちみんな青い顔になるぞ」と呼ぶ者あり)問題は、国会の承認を求めないならば、内閣が代つたときにはその効果がなくなるではないか、法律的、憲法的、国際法的根拠がないではないかという、これに対する答弁を求めるのだ。(「必要なし」「なぜ必要ない、どういう理由で必要ないのだ」と呼ぶ者あり) 〔国務大臣岡崎勝男君登壇〕